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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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自分で確認

2008/07/17 15:10

担当の警察官に電話して確認することです。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

警察での取り調べの期間

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/07/17 14:21

知り合いが刑務所を仮釈放され無事に満期を迎えましたがその直後にまた万引きで捕まってしまいました。被害総額は2000円で少額なのですが、前科があると言うことで微罪処理にはできないようで調書をとりま… [続きを読む]

いもりさん (大阪府/34歳/女性)

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