中村 亨
公認会計士
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たくさん働くべきか ほどほどにするべきか
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結論から申しますと、不動産収入は収入になります。ただ、不動産収入から、管理費、手数料、減価償却費などを差し引いた金額に対して税金がかかります。通常はそんなに経費がかかると思われませんので、今回のケースですと、パートの収入と不動産の収入で103万円を超えるとおもわれるため、ご主人の扶養の対象になりません。
なお奥様の収入が130万円を超える場合は、健康保険、年金もご主人の扶養ではなく、ご自身で国民健康保険、国民年金に入らなければなりません。
現状の収入であれば、仕事量を増やされたほうが、ご主人と奥様の手取り金額の合計額は多くなると思われます。
また、奥様については、毎年パートの収入と不動産の収入を考慮した確定申告が必要になります。
評価・お礼
ミントアップル さん
ありがとうございます。
大変わかりやすく説明してくださり
私でも良く理解できました。
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この回答の相談
こんにちは。
私は37歳の主婦です。 主人の実家が自営業の為
私もパートタイマーで働いています。
主人の年収は900万ほどで、私の年収は100万くらいだと思います。
長男が私立… [続きを読む]
ミントアップルさん (岐阜県/38歳/女性)
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