会社の要求は不当、行き過ぎ - 小笠原 隆夫 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

会社の要求は不当、行き過ぎ

2008/07/16 16:08
(
5.0
)

 一般的なやり方であれば、産休中の社会保険料の個人負担分のみご自身が負担し、以降の保険料は免除申請をして、育児休業給付(基本給付金、職場復帰給付金)を受給するという形であると思います。
 いくら就業しない者に関する社会保険料の会社負担をしたくないと言っても、産休中という3か月程度の期間のことで、この御質問のような要求は行き過ぎと思います。

 仮に要求される手続きをしたとして、健康保険については収入その他の要件によっては扶養に入れないことが考えられますし、扶養になれたとしても手続きするのは御主人の会社ですから、簡単には元に戻せないのではないでしょうか。また国保加入となれば育児休業という理由では保険税の免除はされないと思います。厚生年金については加入月数に関わってきますから、将来の給付額に影響しますし、育児休業給付については、休業終了後も一定期間以上継続して雇用される見込みである事が受給要件の一つになりますので、この判断に影響する可能性があると思います。

 いずれにしてもデメリットしかありませんし、会社の要求は違法とまでは言いきれなくとも不当と言えます。確かに育児休業を認めてくれた会社に恩義も感じるでしょうし、一時だけの負担だから穏便にしたいという部分もあるでしょうが、この場合は明らかに行き過ぎであると思いますので、まず正常な形で対処して欲しい旨で会社と話し合ってみて下さい。
 その中で全く聞く耳を思っていなかったり、更に解雇などの話を持ち出してきたりした時は、労基署など社外の機関に相談することも必要と思います。
 

評価・お礼

ちどり さん

回答ありがとうございます。
パートで育児休業までとる例は今までなかったようなので、担当者もよくわかってないのかもしれません。
それだけ社員とパートを区別している会社ということなのでしょうが。
この回答を参考に、もう一度交渉してみます。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

産休、育児休業中の社会保険料

マネー 年金・社会保険 2008/07/14 20:45

私は現在常勤パートとして2年4ヶ月働いています。
9月7日出産予定で、7月31日まで働き、有給消化後産休を取り、そのまま育児休業を取らせていただくつもりです。
会社も了承済みなのですが、産休中に… [続きを読む]

ちどりさん (神奈川県/37歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

契約社員の産休・育児休暇について プレママさん  2009-05-22 01:24 回答1件
産休育児休業について m1224さん  2013-04-21 19:38 回答1件
出産手当金と育児休業給付金について kusukusutenさん  2010-01-20 10:11 回答1件
育児休業基本給付金の支給要件について voodoopkさん  2009-09-24 14:45 回答1件
育児休業給付金について ヨハネ。さん  2015-01-24 21:04 回答1件