対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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区画整理で収容される土地の相続税について
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相続が発生した場合の相続税の計算においては、その相続開始時の相続財産の時価を基に算出されることになります。
この将来道路となる予定地は、一般的にその相続開始時にすぐに買取請求できるものではなく、建物の建築にも制限を受けることなどから、相続税評価額の算定上は通常の宅地の価額に一定の補正率を乗じて算出することになります。
なお、市に収用されることが決まっている土地であってもその収用の際には土地を売却して対価を得られるものであり、逆に相続開始前に収用により売却済であればその土地がお金に変わっているわけです。
そのため、収用が決まっているような土地であっても相続税の対象しないと売却前と後で財産額そのものが大きく変わってしまうことになり得ませんので、相続税の課税対象となります。
評価・お礼
ukiusagi さん
さっそく明快なご回答をいただき、ありがとうございます。相続税の課税対象となる理屈が良く分かりました。
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この回答の相談
現在、家族で暮らしている家の底地は86歳になる父の名義なのですが、市の区画整理でこの土地は将来道路になることが決まっており、3年後を目処に市に収用される予定です。将来相続税が発… [続きを読む]
ukiusagiさん (埼玉県/60歳/女性)
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