対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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土地収用の特例について
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ukiusag 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
土地の収用に関する通常の扱いをお知らせします。
市に収用される由、その様な場合に、市は収用に当たって適正な価格をお父様に提示します。
また、その土地を相続された方にも同様です。
従いまして保有される土地に価格が付くわけで、無償で提供するわけではありませんから、相続の際には相続税の対象財産になります。
また、収用の場合には収用交換等の場合は、譲渡所得の特別控除枠(5,000万円)が適用されます。
詳しくは国税庁の下記ページを参照ください。
収用等により土地建物を売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm
以上参考になれば幸いです。
評価・お礼
ukiusagi さん
さっそくのご回答、また国税庁のページまで参考にいただき大変参考になりました。
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この回答の相談
現在、家族で暮らしている家の底地は86歳になる父の名義なのですが、市の区画整理でこの土地は将来道路になることが決まっており、3年後を目処に市に収用される予定です。将来相続税が発… [続きを読む]
ukiusagiさん (埼玉県/60歳/女性)
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