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対象:住宅・不動産トラブル

詳細情報による相談をお近くの業者で・・・

2008/07/15 15:19

相談内容が込み入っていますので全体的な相談に乗りにくいのですが。

大切なことなことは、金融機関は所有者が誰であろうと最終的には担保権を実行してきますので、所有者変更はいつでもできますが、借入本人が融資を返済しない限りは自己破産で差押から競売という流れに、原則、なります。

ただ土地建物の不動産評価額にもよりますので、査定により実勢価格を調べる等の不動産業者の協力が必要です。お近くでローンの借り換えや離婚による財産分与の相談に乗ってくれそうな業者さんを探すことをお薦めします。

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この回答の相談

離婚前の土地家屋の名義変更と未払い分請求

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/07/13 15:46

同一夫と離婚再婚を繰り返したが、現在通算で20年以内です。私の父の土地に夫名義の家を建て、私の両親と共に住んでいました。資金は夫の親が出した頭金100万円と、住宅ローン夫:妻6:4で残… [続きを読む]

はあるさん (福井県/48歳/女性)

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