対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご退職前後の傷病手当金をスムーズに!
aguness様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、aguness様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご退職前後の傷病手当金をスムーズに受給するためには、
健康保険任意継続又は国民健康保険及びご家族の保険(被扶養者)に入る方法があります。
2.その中の健康保険任意継続につきまして、
・在職中と同様な保険給付を受けられました(〜平成18年度までは)。
・平成19年度の法改正退職後の傷病手当金の受給は対象外となりました。但し、健康保険組合で加入されていた方は従来どおり受給されるところもあります。
・しかし、被保険者期間が継続して1年以上あって、資格喪失をした際に既に傷病手当金を受けている場合は引続き受給可能となります(因みに、aguness様はこの方法を利用されてはいかがでしょうか)。
・この健康保険任意継続は全額本人負担となりますので、簡単に申し上げますと2倍の保険料が掛かることになります(但し、全国の平均報酬月額を基準として上限があります)。
・さらに、健康保険任意継続の最長期間は2年間です。
3.健康保険任意継続への加入条件につきまして、
・ご退職まで2ヶ月以上社会保険に加入されていたこと。
・ご退職から20日以内に住所地の社会保険事務所で手続きされてください(期限厳守)。
4.傷病手当金受給のための、
待ち期間(連続休暇)は3日で給付金は4日から支給されます。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
数年前に一度子宮内膜症で手術を受け、最近また体調が思わしくないため婦人科を受診したところ早急に手術を受けないといけない状態と診断されました。
そこで8月いっぱいで退職したい旨を上司に相… [続きを読む]
agunessさん (長崎県/33歳/女性)
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