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閲覧数順 2024年04月18日更新

質問者

オチャヤマさん

佐々木先生ありがとうございます

2008/07/13 16:09 固定リンク

先生のご回答から、オプション取引での収入とは「恒常的な収入」に該当しないと理解いたしました。

 としますと、オプション取引での損益が+200万以上になりましても
?扶養をはずれることはなく、病院にかかる際の保険は、今までどおり主人の入っている共済のものの適用を受けることできる。私の国民年金第3号簸保険者の資格もこれまで通りである。
?変更としては「配偶者控除・配偶者特別控除」の適用から外れる。
?主人の年末調整の時期に、私の所得証明を記載する。
?これは新たな質問なんですが、?のときの私の所得証明というのは、どのような形のものなんでしょうか。証券会社にその時期に、どんな書類をつくってもらえばいいのでしょうか。

 何度もお手数ですが、以上4点、確認と質問ということで、再度よろしくお願いします。

オチャヤマさん ( 群馬県 / 50 歳 / 女性 )

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この回答の相談

年初からオプション取引を始め、現在120万の利益を挙げています。年末までには、200万は超えると思われます。税の申告については確定申告を行い、申告分離課税になると理解しています税… [続きを読む]

オチャヤマさん (群馬県/50歳/女性)

このQ&Aの回答

オプション取引、被扶養者 佐々木 保幸(税理士) 2008/07/13 15:56

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