対象:年金・社会保険
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アルバイトの標準報酬月額の定時決定は?
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こんにちは、ヤッホー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
給与支給日はいつでしょう。本来の支給日にうけるもので考えてください。6月分は6月支給になっていますが、本来は7月支給なのではないでしょうか。6月支給が2回あったからといってそれを合計することはできません。
「当月給与を翌月支給」であるとすると、出勤日数が17日以上の月で計算しますので、4月支給、5月支給は除外されて、6月支給(5月分)の186,630円で判断されますので、標準報酬月額は19万円になります。
質問1の回答
4月支給、5月支給、6月支給の合計の平均です。ただし、時給、日給の場合出勤日数が17日以上必要です。同月に本来はないはずの月の支払いがあったからといって合計することはできません。
質問2の回答
総支給額です。ただし、賞与、臨時にうけるものは含みません。
質問3の回答
ありません。
質問4の回答
もし間違っていれば、遡って標準報酬月額が変更され、差額保険料は支払う必要があります。
評価・お礼
ヤッホー(^0^)☆☆ さん
たびたび回答して頂き誠にありがとうございます!!
支給分に関してですが、翌月支給なので単純に入力ミスでした。申し訳ありません。
支給された月で考えればちゃんと19万になりますね。頭がカタかったです。お恥ずかしいです↓↓
やはり専門家の方に明確な回答をして頂けると安心します。今まで年金とかって難しいなと苦手意識がありましたが、しっかりと知識がつながってくると面白いなと思いました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
時給制のアルバイトをしています。
只今、自分の事はじぶんで守らねばと思いネットや本で社保の勉強をしています。
そこで、H19年の定時決定で自分の標準報酬月額を計算した所20万円になりまし… [続きを読む]
ヤッホー(^0^)☆☆さん (北海道/26歳/男性)
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