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対象:住宅設計・構造

宮原 謙治

宮原 謙治
工務店

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61坪の土地を分筆すれ場いいのでは・・?

2008/07/20 11:16
(
2.0
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今日!大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。

122坪の土地を利用しての計画は、将来を考えて十分検討すべきですね。

計画地の土地間口と奥行、小規模開発の条件がわかりませんが、一般的なこととして回答します。

Q1) 建物を南側の筆内(61坪)に建てたら,残りの土地は更地として扱われ,固定資産税は軽減されないでしょうか?今のところ立派な外溝は考えておりませんが,仮に,畑と駐車場の間(48坪の筆内)にフェンスを設ければ,「三筆にまたがった建物」として認識され,固定資産税は軽減できますか?

固定資産税が軽減される土地面積は、、200平方メートルまでですから、61坪の土地しか対象にならないと思います。建築地の固定資産税課で確認されるといいですよ。


Q2) 住宅ローンの抵当権を,南側の61坪の土地だけに設定できますか?あるいは,三筆すべてを抵当に入れる必要がありますか?

 建築確認ににおける敷地を61坪とすれば、その分だけの抵当権設定でいいのではないでしょうか?

Q3) 三筆すべてを抵当に入れた場合,住宅ローン支払い期間中は,その土地内に新たな建物を建てたり,増築はできないのでしょうか?

  出来ますが、原則としては、住宅ローンの融資を受けた金融機関に追加担保として提供することになります。

奥の土地13坪、48坪の土地に新築の計画があるのでしたら、61坪の土地の西側・幅2メートルを分筆して、61坪-分津の土地=Aを敷地面積として計画できませんか?
そうすれば、将来奥の土地に新築する場合に、今回の建物とは、関係なく計画できるのではないでしょうか?

評価・お礼

じょうやま さん

ご丁寧な回答、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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この回答の相談

三筆での新築,固定資産税対策,抵当権の設定について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/07/07 15:26

南北に長いほぼ長方形の更地(北から48坪,13坪,61坪の合計122坪の三筆)を購入し(決済済み),今から新築一戸建てを計画しております。敷地が広いので,建築予定の土地以外の… [続きを読む]

じょうやまさん

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