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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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会社員の給与と個人事業での経費の確定申告について

2008/07/07 19:07
(
5.0
)

まず、所得税についてですが、確定申告することにより、事業所得のマイナス分は、給与所得と相殺することが可能です。
住民税も、同様に相殺できますが、今回のように、給与以外の所得がマイナスの場合は、結果的に会社側に情報が行くことになります。
確定申告書を提出する場合に、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄で、「自分で納付」という欄にチェックすると、給与に係る住民税は役所から会社に通知され給与から天引き、事業所得に係る住民税は自分で納付することになります。よって、給与所得以外の所得がプラスの場合は、会社側では給与以外の所得があるという情報は伝わりません。
ただ、今回のケースは、事業所得がマイナスのため、給与に係る住民税から事業所得に係る住民税が控除された額が役所から会社に通知されることになります。会社側で各人の住民税をチェックしていれば、給与以外でマイナスのものがあったことはわかることになります。
そもそも会社の就業規則で副業を禁止されている場合は、これに違反すると解雇される場合があります。まずは、就業規則を確認する必要があるのではないでしょうか。

評価・お礼

boogaloo さん

わかりやすいご説明
ありがとうございました。

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この回答の相談

会社員として働く傍ら、副業で個人事業で開業しました。こちらの収益は投資段階で収益はない状態です。

確定申告をした場合、個人事業での経費を会社員での給与分から控除する事… [続きを読む]

boogalooさん (千葉県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

申告上の損益通算 平 仁(税理士) 2008/07/07 15:52

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