
平 仁
税理士
-
申告上の損益通算
- (
- 5.0
- )
会社勤務の傍らで個人事業を行っているとのこと。
勤務している会社の就業規則では、兼業禁止になっていないのでしょうか?
兼業禁止規定がある場合には、少々キケンな状態にあるといえます。
まず、会社(経理課)に確認して頂きたい点は、
・住民税の納付を特別徴収から普通徴収にすることが可能か
・健候保険や年金の支払を天引きではなく、個人で支払いことが可能か
ということです。
つまり、会社で給与から天引きされているもののうち、
会社独自のものと所得税以外を自分で支払うことに変更することが認められるか
ということです。
これが出来なければ、申告をした瞬間に当然に会社にばれます。
ただし、法的には、給与以外の収入があるわけですから、申告義務があることは当然です。
源泉分離課税になっている所得のものであれば、天引きで課税されていますので、
例えば株式投資のようなケースですと、天引きで終わり。会社にもばれません。
しかし、申告総合課税や申告分離課税の場合には、
申告したら、住民税や健康保険等にも反映されますから、当然に会社にばれるわけです。
事業所得は総合課税ですから、赤字であれば給与所得と相殺できますが、
会社にばれては困るのであれば、得する税金は捨てて下さい。
評価・お礼

boogaloo さん
わかりやすいご説明
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
会社員として働く傍ら、副業で個人事業で開業しました。こちらの収益は投資段階で収益はない状態です。
確定申告をした場合、個人事業での経費を会社員での給与分から控除する事… [続きを読む]
boogalooさん (千葉県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A