対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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実家から借りた資金で運用益
親子などの特殊な関係がある者相互間の金銭の貸し借りについては、その利息相当額の他にその借入金元本部分自体が贈与とされるケースがあります。
親から無利子で金銭を借りた場合には、その利息相当額の贈与を受けたものとして贈与税が課せられる場合があります。
その借入金自体についても、形式上は借り入れであっても実態は贈与であるような場合(あるとき払いや出世払いなど)には贈与として取り扱われ、贈与税が課せられる場合もあります。
また、その借入金を元手に運用したその運用益ですが、実態がNYNYさんの投資であるならばその運用益が贈与として認定されることはないと思われます。(運用益には所得税が課税されます)
なお、仮に損失が出て元本割れとなった場合に借りた5000万円を返済できないというようなことになれば、その借入金の実態は贈与と変わらないものとして取り扱われる可能性があると思われます。
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この回答の相談
海外ファンドへの投資は為替リスクを無視すれば、
かなり高利回りが期待できるというので、
実家から、5000万円を借りて運用したいと考えています。
この資金を10年後に一括返済すると約束していた場… [続きを読む]
NYNYさん (大阪府/40歳/女性)
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