各所に確認しましょう - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

各所に確認しましょう

2008/07/04 16:00
(
5.0
)

まありん様 はじめまして FPの山宮と申します。

健康保険の扶養については組合によって基準が多少違うのでややこし
いですね。

**(1)まずはご主人の会社に健康保険の扶養がいつから外れるのかを確認してください。
(わかった時点からはずれるのか、さかのぼってはずれるのか、最初
から扶養に入らなかった形にするのか)

**(2)役所へ電話で確認
ご主人の会社で確認した内容や事情を話して、添付書類は何が必要な
のかを確認してください。
おそらくご主人の会社が発行する資格喪失証明等の書類が必要となる
と思います。
(仮に4月にさかのぼってはずすのであれば、役所で国民年金の第1号
被保険者の手続きとさらに国民健康保険の手続きも原則さかのぼりで
行うようになりますが、最終的には役所の指示に従ってください。)

**(3)必要書類をそろえて役所で手続き
役所では国民年金の第1号被保険者への変更手続きやさかのぼり適用
手続きなどを行います。

**(4)7月14日就職した時点で役所で再度手続き
7月14日から社会保険が適用されるのであれば、7月度から厚生年金
保険の加入と会社の健康保険に加入となりますので、7月分の国民健康
保険料と国民年金保険料は納める必要はなくなります。

**(5)参考としてまとめて手続きは可能かも役所で確認
あとわずか10日ぐらいで就職ですから、役所にその事情も話してまとめて
手続きができないか確認をしてみてはいかがでしょうか。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

失業保険受給中の社会保険について

マネー 年金・社会保険 2008/07/04 11:01

今年の2月末日に仕事を辞め、4月23日より90日間の雇用保険(失業給付)を受給中です。

3月から夫の扶養に入り、国民年金は第3号被保険者・健康保険は夫の加入している健康保険組合の被扶… [続きを読む]

まありんさん (北海道/41歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
夫の失業と妻の扶養 ゆいりんさん  2014-05-30 00:18 回答1件
扶養と雇用保険について UNGRID05さん  2013-02-02 22:56 回答1件
国民年金、健康保険について。 sleberoseさん  2010-09-10 01:18 回答1件