対象:民事家事・生活トラブル
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職務発明・職務著作
1 職務発明
職務発明の対価を会社に請求する権利を有するのは発明者です(特許法35条)。
あなたが開発プロジェクトに参加されたのがすでに発明が完成した後であったとしますと、あなたは発明者ではないことになります。
発明者でなければ職務発明の対価を会社に請求する権利は認められません。
これに対して、「特許のメンバー」は、発明者(共同発明者)であることから、対価を請求する権利を有していたことになります。
2 職務著作
では、プログラムを完成させた点はどうでしょうか。プログラムについては、著作権法15条2項が「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定しています。
すなわち、著作権の場合には、特許権の場合と異なり、(ア)原則として会社に権利が帰属し、(イ)従業員には対価の請求権がない、とされているのです。
したがって、プログラムの著作権は会社にあり、あなたにはその対価の請求をする権利はないことになります。
3 結論
以上から、残念ながら、あなたには権利はないことになります。同じように会社に貢献しているのに違いが生じるのは不合理に思われるでしょうが、法律的には発明者か否かによって大きな違いがあるのです。
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この回答の相談
社内で開発プロジェクトに参加しました。提出されていた特許に沿って開発を続け、開発プロジェクトに誰もいなくなってから、考え方を発展させてシステムのプログラムを完成しました。このプログラムにより実質… [続きを読む]
gyanさん (千葉県/60歳/男性)
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