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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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職業選択の自由 VS 会社の知的財産

2007/02/07 00:07

はじめましてAlmodorさん、よろしくお願いします。

Almodorさんの例のように、会社が退職者に対し退職の際にこうした誓約書をとり同業他社への就職や開業に一定の制限を加え、企業利益(知的財産)の保護を図る企業側のリスクマネジメントは一般に行われています。

実際、こうした特約を求める企業側の行為そのものを規制する法律は存在せず、合理的な範囲内の制約であれば裁判所も特約の効力を認めつつ公序良俗という尺度で行き過ぎを規制する立場をとっています。

しかし一方で退職者側にも退職後の ''職業選択の自由'' という憲法に規定された強力な権利が保障されており、企業側の利益との調整の問題が生じてきます。

Almodorさんのように退職者が在職時に培った経験やスキルを使って職業生活を継続する、あるいは自らのキャリアの向上を図る行為自体この憲法の趣旨、そして昨今の雇用の流動化の動きともあいまって、まずは優先されるべき「権利」という視点も無視されてはいけません。

問題はその中身です。
ここでいう特約は会社側が退職者の退職後の職業生活に対し何でもかんでも制約できるという性質のものではなく、あくまで退職者の職業選択の自由とのバランスから「限定的」なものでなくてはなりません。

つまり退職後のAlmodorさんの職業選択への ''拘束性の度合'' がポイントとなるでしょう。 その程度が大きければ公序違反で特約の効力は否定され(無効)、逆に小さく限定された内容であれば有効となり、実際に競業行為等、義務違反があった場合は会社が元従業員に対し損害賠償請求などの民事的対応がとられることも考えられる、というのが一般論です。

残念ながらこの点(違法性とリスク)についてはやはり誓約書の中身を拝見しAlmodorさんの会社でのポジションなど諸状況を伺った上で総合的に判断せざるをえません。

補足

いずれにしても注意が必要なのは、Almodorさんが会社の「営業秘密」、厳密に言えば ''「不正競争防止法」で保護される会社の「営業秘密」を知っている'' 場合、これをAlmodorさんの事業に持ち込み使用する行為は、こうした誓約書の有無にかかわらず同法に基き損害賠償請求などの対象となるため、誓約書の規制項目にこうした ''重要な「営業秘密」'' (例:顧客情報、独自の製法・技術等)が対象となっているかどうかと、その内容のチェックが必須であるとともに、これらをご自身のビジネスに絶対に持ち込まないよう細心の注意を要する点です。 

この場合、会社側の「知的財産」の保護が優先され、その違反には重い刑事的処分が用意されており、ご自身のこれからの事業の存続に甚大なダメージを与える可能性もあり、足元をすくわれることにもなりかねません。

誓約書の内容いかんですが、少なくともAlmodorさんが今まで培ったスキルを使って独立開業されること自体はご自身の職業選択の自由から問題はないと思われますが、お話した会社の知的財産としての「営業秘密」や「顧客情報」を持ち出し、ご自身のビジネスに使用したりする行為が法に触れることは間違いありません。

現職と「同業」の開業ということもあり「他業」よりリスクが大きくなることを考慮し、場合によっては一度専門家(弁護士等)に実際に誓約書を診断してもらい、リスクの把握と対策を用意されておくことをお勧めします。

(追) ご質問の誓約書へのサインの義務についてですが、退職に際し契約上強制される性質のものではありません。 よって拒否も可能ですが、上のとおりむしろ焦点は誓約書へのサインそのものというよりは中身とリスクの把握にあると思われます。

【関連コラム】 ''営業秘密に対するリスクマネジメント(1)〜(5)''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/8387

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この回答の相談

誓約書について

法人・ビジネス 独立開業 2007/02/06 13:09

はじめまして、よろしくお願いします。
私は現在IT会社でプログラミングの仕事をしていますが、次回の契約が切れる来月を機に独立することになりました。
これから自分で独自に注文先と契約し事業展開していこうと思… [続きを読む]

Almodorさん (東京都/32歳/男性)

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