対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養の条件について
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はじめまして、imoyoukan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
通常は失業給付を受け始めた月に遡って扶養から外れる手続きをします。そして、失業給付を受け終わった月の翌月から再び扶養に入ります。
しかし、わからないまま扶養に入ったままの方もいらっしゃいます。ご主人の会社にわからなければそのままになりますね。
評価・お礼
imoyoukan さん
ありがとうございました。
ずっとフルタイムで働いてきて、初めての専業主婦を半年経て、今回扶養内で働きたいと思っていたのでとても参考になりました。
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社会保険の扶養の条件は、扶養の申請後の年間の収入130万円未満とおもっていましたが他の条件として失業給付基本手当て日額 3,562円未満を満たしていることが必要と知りあわてている者です… [続きを読む]
imoyoukanさん (神奈川県/48歳/女性)
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