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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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社会保険事務所又はハローワークで相談されることを!

2008/06/26 20:25
(
1.0
)

imoyoukan様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のimoyoukan様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.imoyoukan様がおっしゃる様に失業保険の受給額にもよると考えますが、基本的には受給中は社会保険の被扶養者にはなれません。

2.imoyoukan様は新しい職場で働き始めていらっしゃることですので、失業保険受給を終了ことを考慮して扶養の件を社会保険事務所又はハローワークで相談されることをお勧めいたします。

以上

評価・お礼

imoyoukan さん

回答いただきましてありがとうございました

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この回答の相談

130万円内で社会保険の扶養の条件について

マネー 年金・社会保険 2008/06/26 18:50

社会保険の扶養の条件は、扶養の申請後の年間の収入130万円未満とおもっていましたが他の条件として失業給付基本手当て日額 3,562円未満を満たしていることが必要と知りあわてている者です… [続きを読む]

imoyoukanさん (神奈川県/48歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険の扶養の条件について 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/26 23:26

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