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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン減税と借用書について

2008/06/23 12:57
(
5.0
)

うにゅう さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

複数質問をいただいておりますので、ひとつづつ回答していきます。
まず、住宅ローン減税ですが、これはその年の所得税額または20万円どちらか低い方を上限として、年末の住宅ローンの借入残高の1%(7年目以降は0.5%)還付されるものです。その為、「住宅ローン減税はどの程度かかるものか」という質問に関しましては、今後の返済計画によって変わってきてしまいます。

当然、親や親戚からの借入金は、住宅ローン減税の対象外となりますが、裏ワザとして貯金連動型住宅ローンというものがあって、お借入額と貯金との差額部分だけに金利がかかるというものがあります。もし、住宅ローンを3500万円借りられて、ご親戚から同額の3500万円を融資受けた場合、金融機関から借り受けた分に関しましては利息がかからなくなり、住宅ローン減税も受けれたりします。(ただし、ご親戚からの借り受け分にも利息をつけないと贈与とみなされてしまいますのでご注意ください)

また、ご親戚からのお借入の場合には、簡単な借用書(金銭消費貸借契約書)を締結して、毎月の支払額と金利を決めておかないと贈与税の対象となって課税されてしまいます。例えば返済開始を20年後からとするならば、その間利息だけ払うのか、元本に組み込んでいくのかも決めておいた方が良いでしょう。ご親戚からの融資につきまして詳細な対応は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

うにゅう さん

「貯金連動型住宅ローン」
このようなものがあるとは全く知りませんでした。
早速予定している銀行に問い合わせしてみたいと思います。
他にも大変丁寧な回答をありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

住宅ローン減税と借用書

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/06/23 12:20

現在マイホーム購入を検討しています。
諸経費込み4000万を上限として、以下3パターンを検討中です。
頭金500万は固定として、

1、親からの借金1000万(無利子・30年)
  金融機関ローン2500万… [続きを読む]

うにゅうさん (群馬県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/24 17:51

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