対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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お子さまが(連帯債務者)であれば!
kくみこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、実態に則したアドバイスを心掛けております。
今回のkくみこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.親子ローン(住宅ローン)とは、
親御さま(主たる契約者)とお子さまとの共同作業によるローン返済をすることと考えます。
2.その際、各々が独立して返済する考えで「連帯債務者」をイメージされてください。連帯債務者であれば公正証書等の面倒な手続きがありません。
3.もし、銀行で親御さま(主たる契約者)とお子さまが(連帯債務者)であれば、各々で住宅ローン控除が利用可能ですが、お子さまが(連帯保証人)になっていると親御さま(主たる契約者)しか住宅ローン控除が利用できませんので、まだ契約前であれば事前に銀行で良く確認されてください。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
幸いなことに親子ローンを組むことができそうですが、その場合はやはり住宅ローン控除は受けられないものですか?
親子間であっても利子をつけて返済、すれば可能とききましたが、公正証書など必要としますか?
kくみこさん (兵庫県/31歳/女性)
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