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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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原則として一方的な変更は許されない

2008/06/20 11:09

 まず所定労働時間は重要な労働条件の一つですから、会社が一方的に変更することは原則として許されません。

 ただし労働条件の引き下げそのものは、客観的に見て合理性があるならば認められることもあります。
 労働時間に関することで言えば、例えば変更前後で実労働時間に大差が無い、その分休日が増加して労働者利益になる、同業他社との競争でどうしても必要な場合などです。当然従業員の同意なども合理性有無の判断材料になります。
 ご質問のケースでは、他の労働条件がどうなっているのかわからないので何とも言えませんが、例えば賃金はそのままで勤務時間を延長するなどと言われたのであれば、労働条件の不利益変更になるのではないかと思います。

 “どのような交渉を”とのことですが、まずは従業員代表が、経営者なり会社代表とこの件についての話し合いを申し込み、話し合うということです。
 その後の状況によって、会社側が全く聞く耳を持っていなかったり門前払いであるなど対等な話し合いができない場合は、労働組合での団体交渉など法律で強制力がある形に基づいて行動することや、外部機関への相談も必要になってくると思います。

 社外の相談先としては都道府県の労働局や労基署等になると思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

週40時間労働について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/06/19 14:30

入社時は月曜〜金曜迄、9時から5時の就業時間でしたが、その後週40時間労働制度が導入され月曜〜金曜の9時から6時までの就業時間に変更になりました。従業員には打診もなく決定してしまい困っています。9時から5時までの就業時間に戻すにはどのような交渉が必要でしょうか。教えて下さい。

頑張りママさん (東京都/42歳/女性)

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