対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養について
さらら11様 はじめまして FPの山宮と申します。
健康保険の被扶養者の範囲に以下のものがあります。
(1)被保険者の直系尊属(実の両親・祖父母等)、配偶者、子、孫および弟妹で
主としてその被保険者により生計を維持するもの
(2)被保険者の3親等内の親族(上記(1)を除く)で、その被保険者と同一の世帯に
属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
とあります。(一部省略)
市役所の方が言われたのは、(2)の「同一の世帯に属し」という部分が、今回
世帯分離をすることで、同一世帯に該当しなくなるから、会社の健康保険組合の
基準に合わなくなるのではと思われたからではないでしょうか。
そうでしたら、この場合は姑さんはご主人の実母なのでもともと(1)に該当します
から同居・非同居は関係ないので問題ないと思われます。
従って、転職をされた場合も問題なく扶養に入れられます。
もう一つは舅さんが姑さんを扶養に入れるべきではないかということもありますが、
実態としてご主人が全体の生計維持の中心であれば問題ないと思います。
恐らく姑さんを扶養に入れる時もご主人の会社で判断があったと思います。
もし、不安でしたら一度ご主人の会社の担当者に確認をされたらいかがでしょうか。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談
始めまして、よろしくお願いいたします。
家族構成は舅71歳(年金暮らし)、姑69歳(年金暮らし)、主人、私、子供の5人です。
(同じ家に住んでいます)
結婚当時、間違えて舅の住民票に主人や私… [続きを読む]
さらら11さん (大阪府/34歳/女性)
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