対象:不動産売買
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細かな基準が設けられています。
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はじめまして、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、
市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですから、開発行為などは原則として認められません。
例外として認められても、都道府県知事の許可が必要ですし、許可にはいくつかの要件があります。
ただ、市街化調整区域の制度ができたのが、昭和45年6月で、当然、それ以前から建物は建っていたわけです。
調整区域に指定されたことで、今までに建築されていた建物に関して、将来的に建築ができなくなってしまっては、そこに居住していた人たちは困ってしまいます。
そこで、当時そういった人たちのための特例措置がいくつか設けられました。
各自治体で定められている基準には違いはあるとおもいますが、現在、調整区域として販売されていてる、物件などの代表的な特例は、線引き前手続きによるものかと思います。
これは市街化調整区域の指定があってから、半年以内に建築行為にかかわる届出をしている場合の特例です。
細かい内容に関しては、各自治体の調整区域を管轄する部署に聞かれるといいと思います。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域ですから、将来的にその周辺都市が発展することがありませんから、市街化区域などに比べ価格も安くなっていますし、住宅ローンの審査の場合でも、評価が低いのも事実です。
調整区域の購入を考える場合には、契約前に、細かなことを調査して契約されることをお薦めします。そのためには信頼できる不動産会社の担当をみつけるといいかもしれませんね。
以上参考になれば幸いです。
評価・お礼
ナンモナイト さん
なるほどですね。割と最近(?)にできた規制なのですね、知りませんでした。
ちなみに、ご説明からすると、市街化調整区域に最近新築された物件(住宅情報誌で見たのですが・・・)とかは、指定直後に申請して認可され、今になって実行された、という事なのでしょうか?
ちょっと気になるので、やはり管轄部署に聞いてみたいと思います。ありがとうございました。
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居住用不動産を探しているのですが、媒介情報を見ていて、市街化調整区域の住宅が売りに出ているのが気になります。そもそも市街化調整区域というのは住宅を建ててはいけないものと認識しているので… [続きを読む]
ナンモナイトさん (神奈川県/42歳/男性)
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