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質問者

剛 太郎さん

年金

2008/06/12 00:55 固定リンク

ご回答ありがとうございます.

国籍が変わっても同一本人として年金が通算される事がわかって安心しました。

私の場合は日本の300ヶ月(25年)と米国10年の年金取得に必要な期間は
両国に、規定以上の期間、保険料を支払い済みなので、
期間的には既に両方で達成しています。
ただ、今後日本で外国人として働く場合は、年金支払いは一方だけにしようと
思っています。 
この時の支払い期間や支払い費用は他方国にも通算でさらに追加されるのでしょうか?
それとも、両方の国の年金に反映させるには、
やはり両方の国に保険料を払わなければいけないのでしょうか。

日米両国とも、最低期間(日本25年、米国10年)を取得した後、満額を受け取る40年
まで、受取り年金額が順次増えていく計算になっています。
よって、期間と支払額を両国側で達成していくにはどうしたら良いかと言う質問です。

剛 太郎さん ( 東京都 / 51 歳 / 男性 )

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この回答の相談

日本と外国の年金

マネー 年金・社会保険 2008/06/09 01:07

私は日本の企業派遣で米国在住の日本人でしたが、米国籍を取得しました。(同時に日本国籍がなくなります)
また来年から本社(日本)に呼び戻される事になり、今度は外国人として日本で働く事になります。
日本の… [続きを読む]

剛 太郎さん (東京都/51歳/男性)

このQ&Aの回答

日米間の社会保障協定 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/11 21:10

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