配偶者控除と扶養控除
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たびさん、こんにちは。
一般に、お子さんがいる場合、所得の高いほうの扶養に入れるほうが、税金が少なくなります。たびさんの場合は、その逆をしてしまったようですね。
合計所得が38万円以下ということは、年収で103万円以下ということでしょうから、お子さんを不要にする必要はなかったわけで、最初からご主人の扶養で申請しておけば、おそらくお子さんの分の扶養控除の分だけ税金が安かったのではないかと思います。でも年末調整も終わっているし、今から勤務先で修正してもらうのはできないと思います。
可能性としては、確定申告をして、奥様のほうの扶養を取り消すとともに、ご主人の申告で扶養に入れ直す。ということも考えられますが、そのような申告は私もやったことがないので、できるかどうかについては、事前に管轄の税務署で確認のうえ、できそうであれば、渡来してみてはいかがでしょうか?それなりの税金が還付できるかもしれません。
以上
よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
昨年9月より育児休暇が終わり復職しました。18年度に二人の子供を扶養に入れて年末調整で控除を受けました。その後自分の年間合計所得が38万円以下で主人の配偶者控除の枠に入れることに気づいたのですが、… [続きを読む]
たびさん (大阪府/34歳/女性)
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