年収が130万円超え扶養を外れるか否かについて
mino0810さん こんにちは。
税理士の 琴 基浩 です。
ご質問の件については、mino0810さんの仰るとおり本年1月10日の給与と
7・8・9・10・11・12月20日の給与の合計額となります。
健康保険の被扶養者(対象者)となれるのは、被保険者の3親等内の親族で、
主として被保険者の収入によって生計を維持している人です。
同居の場合には、対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金を
受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の
2分の1未満であれは被扶養者となります。
別居の場合には、対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金を
受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者
からの仕送り額よりも少なければ被扶養者となります。
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この回答の相談
フリーターをしている20歳女性です。
いままで年収130万円を超えたことがなく健康保険の扶養を外れたこともありません。
昨年12月24日まで仕事をしていてその後は無職、そして7月1日か… [続きを読む]
mino0810さん (東京都/20歳/女性)
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