対象:離婚問題
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回答いたします。
まずは家庭裁判所に離婚調停の申立をしてください。
調停委員という第三者が介入しますので、奥さんも離婚する気持ちになるかも知れません。
それでも、だめであれば、家庭裁判所に離婚訴訟をするしかなくなります。
その場合は、本件の場合、裁判上の離婚原因があるかが微妙な事案ですので、実際に弁護士の法律相談を受けて、詳細を説明して、判断を仰ぐのがよいと考えます。
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この回答の相談
結婚をして17年目になります。
妻の性格にほとほと嫌気がさし、このまま結婚生活を続けていくのは困難だと考え、去年別居しました。
性格の不一致、根本的にお互いの考え方の違いが大きな原因だと思っています… [続きを読む]
JOMさん (大阪府/48歳/男性)
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