手付金放棄による解約 - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

手付金放棄による解約

2008/06/04 09:55

ういやん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

クーリングオフできない状況だと、契約を解約するにはやはり手付金放棄による解約になります。
(違約金の場合、別途売買価格の20%相当額の支払とかになると思われますので、再度、売買契約書をご確認ください)

住宅ローン借入の特約条項が付いている場合、住宅ローンの審査が通らなかったら、契約自体が白紙解除となりますが、故意に住宅ローンの審査を通らなくなさることはお勧めできません。

今回、購入を見送ることになるのでしたら、高い授業料だったと前向きにご判断されてください。

以上、あまりお役に立てませんで申し訳ございません。
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅購入の契約について

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/04 08:29

はじめまして。
先日マンション購入の契約を行いました。

しかしながら、5人のFPの方に支払いが厳しいとお指摘を受け、生活ができないならと思い、契約解除を考えております。

手付け金を違約金として… [続きを読む]

ういやんさん (埼玉県/28歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅購入の契約について 徳本 友一郎(不動産コンサルタント) 2008/06/06 15:25

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローンとその後のライフプランについて れおん05さん  2013-09-15 05:02 回答1件
結婚と同時に住宅購入 youyoumaさん  2012-10-16 13:00 回答2件
海外駐在者の日本国内でのマンション購入 hiropyさん  2010-02-15 18:28 回答1件
停止条件付契約と注文住宅購入について タカツバさん  2009-01-22 00:34 回答2件
共有名義と頭金借用者 におんさん  2009-01-21 10:54 回答2件