対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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「泥棒に払う金はない」
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おそらくバイト先からはそう言われたと思います。厳密に言うと、ご相談の件は窃盗あるいは業務上横領ということになり、被害を受けた店には損害賠償請求権が発生します。その内容は、盗まれた、あるいは横領した金額になりますが、個人営業の場合、店主の慰謝料も発生しますし、盗まれたことと相当因果関係のある損害(例えば警察の事情聴取により休業したとしたらその休業損害、警察までの交通費、日当など)についても賠償しなければなりません。
バイト先としては、他にも盗まれた金品があるかもしれないし、それがはっきりするまではバイト代は払いたくないという気持ちだと思います。3万円が盗まれた金額としても、残りのバイト代は4万円とそれほど多額ではないので、お詫びのしるしということで、4万円を放棄するのも1つの方法かと思います。
前科は、裁判を受けるとつくものですから、裁判にならない限り前科はつきません。バイト代から被害金を弁償し、お母様が呼ばれてそのまま一緒に帰されたということなら、実況見分をしたとしても、逮捕されるということはないと思います。この場合、警察で微罪処分とするか、あるいは、事件を検察庁に送致して、起訴・不起訴を決めるということになるか、どちらかになると思います。
評価・お礼
momoko さん
素早く聞きたいことを教えてくださいました
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