対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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告訴、即逮捕か
業務上横領罪は、通常、警察では知能犯の係が担当します。そして、被害者と警察が相談しながら、立件するかどうかを決めます。立件するかどうかのポイントは、重大な事件かどうか(被害金額が大きいかどうか、常習性があるなど悪質かどうか、弁償がなされていないかなど)、証拠が十分かどうかの2点に絞られると思います。事件が重大な場合、犯人に逃亡のおそれがある場合には、逮捕状をとって、犯人を逮捕することになります。
犯人側として何をすればよいかというと、横領したことに間違いないということなら、まず可能な限り弁償をすべきです。弁償しないで逮捕されるよりはよいという考えからです。そして、できることなら、会社、警察に連絡をして、「逃げ隠れしない」ということを伝え、実際に逃げ隠れしないことです。
ご相談の内容からは被害金額の多寡が不明ですが、ともかく弁償をすることが必要だと思います。
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この回答の相談
主人が、会社のお金を横領してしまい解雇になりました。
離職する前に判明している部分を返済し、「調査後に判明した分はどうする。」と言われたので「返済します。」と言ったそうです。
その後、二ヶ… [続きを読む]
hana-2008さん (宮城県/43歳/女性)
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