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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

2 good

購入の検討をお勧めします

2008/06/01 15:09
(
5.0
)

アスクル 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

今回のような借地は、同じ土地の中の権利が、借りている方の地上権と、土地の所有者の底地に別れます。
おおよその価格を知るには、路線価格で土地の相続税評価と、借地権割合が分かります。
宜しければ下記の地図で、お調べください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/tokyo/tokyo/prices/city_frm.htm
数字の地番は住所地とは異なります。地図でご自分のお住まいを探してください。

道路に数字とアルファベットが書いてあります。数字は平米あたりの価格で千円単位です。アルファベットは借地権割合でCば70%、Dは60%、Eが50%に成ります。この%は借りている人の権利で、例えば平米100K円の場合Cであれば70K円が借りている方の権利分を表します。
路線価は時価とは異なります、概ね80%の価格とされています。

借地権をお持ちの方が、底地を持っている地主さんから買取を進められた場合、購入されるようお勧めしています。今回は国が相手ですから損はありません。通常可も無く不可も無い数値が提示されていると考えます。提示を受けている価格と上記で示した路線価での試算値と比べてください。
<現在の提示購入価格と、土地の路線評価額は4倍程度の差があるようです。>
今回は物納の処理で国家としては換金を急いでいますから、より有利と判断します。

今回お買いにならない場合、国税局も底地を売却する場合があります。土地の価値(周囲の状況で纏める事が出来るような場合)があれば有るほど他人の手に渡ります。

以上です、購入をお勧めします

借地権者でなくても購入は出来ます。その際に借地権の扱いは、税務署に尋ねられては如何でしょう。

相続の場合、お父様の借地権は相続の資産になり、相続税の対象です。
但し、相続財産が基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)を超えなければ相続税は掛かりません。

評価・お礼

アスクル さん

吉野様。
ご回答ありがとうございました。
ご提示頂きました路線価格の相続税評価HPで、評価額と借地権率がわかりました。
私が見ておりました路線価格では、今回の財務局の提示と4倍の差があったように思っておりましたが、今回確認した所では、2倍弱程度と思われ、より正確な数字がわかりよかったです。

また、相続税の資産対象額の方程式もありがとうございます。

「今回、購入しない場合ですが国税局が底地をやはり売却する可能性がある」とお伺いすると、少し不安になりますが、周囲も、皆様長く住み続けておられる方が多く、纏めて購買者が出る状況では無いように思いますが、出来る限り早く購買出来ればと思いました。

ありがとうございます。

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この回答の相談

借地権からの土地購入について

マネー 家計・ライフプラン 2008/06/01 10:54

父名義の借地権のあった土地に、現在両親(父73歳母71歳)と私(独身)。兄夫婦(子供2人)で二世帯住宅を建て住んでおります。現在、建物は3階立てで各階をそれぞれの名義で所有しております。今… [続きを読む]

アスクルさん (東京都/36歳/女性)

このQ&Aの回答

土地購入の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/02 18:08
財務局は土地(底地権)を換金するために! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/01 13:27

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