対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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財務局は土地(底地権)を換金するために!
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アスクル様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のアスクル様からのご質問のつきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にご検討されてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.底地権購入につきまして、
アスクル様家の土地(更地)には、借地権価格と底地権価格を合わせて構成されております。そして、相続発生で財務局が取得した土地の評価(物納)は主に路線価格(毎年8月に公示)として、その内の底地部分(3〜4割)を収用いたします。残りの6〜7割が借地権としてアスクル様家の権利として建物に付随して評価されます。
2.財務局は土地(底地権)を換金するために、
・借地権者に購入を依頼することが近道です。借地権者が底地を購入されれば(所有権者として)自由に土地活用がし易いメリットが発生します。
・そして、財務局の提示額をご検討してください。
・全体の土地評価(及び担保評価)や購入者のローン返済能力等を勘案して、銀行等側の対応も可能となると思います。
・特に不自由のない生活をしている理由で底地購入をしない場合、第三者が底地のみを購入することも考慮する必要があります。その底地購入が善意であればよいのですが。
3.その他として、
前底地権者から財務局に変更になったのみで、今後アスクル様家に万が一相続発生が起きた場合の移行は財務局とアスクル様家のだれかとの土地賃貸契約書を新たに作成することになります。
以上
補足
FP事務所アクトの山中でございます。
予定外の出費が発生するかもしれませんが、不動産の価値を高める方法として資金負担が可能であれば、チャンスと思います。
又、アスクル様からのご質問につきまして、下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.底地の評価が妥当と判断されていれば、銀行等と相談されてローンで借入して、資金を手当てすることもご検討されてはいかがでしょうか。
2.財務局から底地を第三者が取得した場合、新たな底地権者との「土地賃貸契約書」を結ばなければなりません。そして、契約内容や借地料等はその契約締結日からとなります。
3.又、底地権者が異動しても評価(相続評価)は変わりませんが、第三者(底地権者)から底地を購入する場合はその通りに行かないことが通常です。それは、底地権者が権利を強く主張するからだと思います。
以上
評価・お礼
アスクル さん
山中様。
早々のご回答ありがとうございました。
要点をまとめて頂きありがとうございます。
考える事項を確認出来て助かりました。
2にまとめて頂きました点では、
財務局の提示額には、10年分納例も記載されており、底地に抵当を付ける等が必要なのかも知れませんが、返済は可能な額が記載されておりました。
しかしながら、現在10年分割で購入した場合、固定資産税等が毎年発生する事も併せ、借地のまま支払う金額と、購買での差額試算は年100万程購買する方が多い出費となります。
その為、国の借地として借受けておき、10年後に、一括購入出来る資金が貯まった時した方が良いようにも思われますが、それ以上に、返済可能な場合、現在買う事がやはりお薦めでしょうか?
すぐ購入しない場合の心配は、やはり2でご指摘頂いておりますように、善意の無い第三者が、底地のみを買い取る事が発生する事ですが、そのような場合、借地者に国からの事前通知は無いのでしょうか?その時点で改めて購入を検討出来るなら、やはり、金利負担を少しでも少なくするべく、資金を貯めておきたくも思います。そのような事例を聞かれた事はありませんでしょうか?
また、3に関連致しますが、将来的に、2世帯が同居しておりますので、底地をどちらが、取得し管理するかも、現在は決まっていない事も、現在購買に踏み切れない理由のひとつになっております。
借地権のある底地を、国が借地者以外に売り出す確立と、権利者が第3者になった場合の借地権は、それでも、継続して6割程度保有したまま、維持出来るのでしょうか?お忙しい中、申し訳ございません。お時間ありましたら、お知恵を拝借させて頂きたく。宜しくお願い致します。
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父名義の借地権のあった土地に、現在両親(父73歳母71歳)と私(独身)。兄夫婦(子供2人)で二世帯住宅を建て住んでおります。現在、建物は3階立てで各階をそれぞれの名義で所有しております。今… [続きを読む]
アスクルさん (東京都/36歳/女性)
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