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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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 家庭裁判所に相談して見て下さい。

2008/06/23 10:53

ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。

5月27日の質問に今頃回答となる失礼をお許し下さい。

実は貴女の質問について、ずっと気になっておりましたので、先般知り合いの弁護士に聞いてみました。

弁護士曰く、「母は離婚する意思がないとすれば、生活の場を奪われることになる。名義は確かに父の物かも知れないが、その財産は夫婦で築き上げて来た物ともとれる。

そこで、家庭裁判所に相談に行くと良い。(無料)
総合的所見により、アドバイスをしてくれるはずです。

また、弁護士でもよいが有料になります。

仮差し止め請求等の方法もあるが、父母のこれまでの全体をお聞きしないと請求できるかどうかはなんとも言えない。」との事でした。

相談に行き、解決の方法を見つけて下さい。

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この回答の相談

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夫名義の家を夫が妻の承諾なく売るのは・・ 伊藤 誠(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/29 12:40

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