今年の年末調整
2007/01/25 10:38
ぺんちゃんさん こんにちは!
今年のご主人の会社での年末調整ですが、
年末調整で控除できる社会保険料や生命保険料は、名義に関わらずご主人が支払った分のみが控除の対象になります。
また、ぺんちゃんさんが1月分の給与から源泉徴収された税金があっても、ご主人の年末調整では還付を受けられません。
2月分以降はご主人が保険料等を支払われると思いますので、その分は控除対象となりますね。
ですので、ぺんちゃんさんが所得税の還付を受けるためには、
1月までの勤務先で年末調整をしてもらうか、ご自身で確定申告しなければなりません。
ちなみに、配偶者特別控除の対象は合計所得金額38万円〜76万円未満です!
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