対象:不動産売買
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大川 克彦
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任での請求期限について
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新之助さま
はじめまして、ハウスクリエイトの大川と申します。
瑕疵担保責任の問題は難しいですね!
一般的な回答になりますが、以下ご参考にしてください。
> 売買契約書に瑕疵担保の期間が2ヶ月と明記されていた場合で、損害賠償の請求及び修復の請求どの時点を期限とするのでしょうか?
2のみ対象となります。
1の場合、たった1日位と思いたいですが、契約書に定めた事項と売主様の立場も考慮しなければなりません・・・
3の場合、瑕疵の可能性があった場合は見つけたらすぐ売主様(仲介業者)に知らせてください。連絡しないで修繕などした場合は対象になりませんのでお気を付けください。
> この時に売主に対する連絡は
> 1 瑕疵の事実を発見したことを告げれば良い
上記1のとおりです。
まずは発見した(可能性を含む)ことを早く知らせることが重要です。
その後、瑕疵の事実を調査し修繕することになると思われます。
注意事項
例 雨漏りの場合
まず雨漏りを止めることが重要ですが、次に雨漏りによる影響を調査してください。
室内のクロスが雨漏り等により濡れた場合、石膏ボード、外壁下地である構造用合板等の交換も必要になります・・・
以上、ご参考にしてください。
追伸
瑕疵担保の期間は2か月と決められているわけではありません・・・
売主様が不動産業者の場合は2年以上と決められています・・・
不動産の購入
評価・お礼
新之助 さん
ありがとうございました
残念ですが、追加の質問事項に対してお返事が頂けない点をマイナスの評価とさせて頂きます
回答でなくても、何かしらご意見が頂けたのでしたら分かるのですが、無視されてしまうとどうすれば良いのか分かりません
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
売買契約書に瑕疵担保の期間が2ヶ月と明記されていた場合で、損害賠償の請求及び修復の請求どの時点を期限とするのでしょうか?
以下のような場合にはどういう扱いになるのでしょうか?
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新之助さん (千葉県/44歳/男性)
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