国民健康保険への加入 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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国民健康保険への加入

2008/05/17 21:50

京都の税理士、佐々木です。
任意継続被保険者の資格がなくなった後は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険に加入するときは、14日以内に届けでることになります。手続きについては、お住まいの市町村の国民健康保険担当窓口まで、事前に問い合わせておいた方がよいかもしれませんね。
国民健康保険は、一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯単位となります。よって、ニッパーさんの所得と奥様の所得を合算して保険料は計算されます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

青色専従者の任意医療継続

マネー 税金 2008/05/17 13:04

現在個人事業で青色申告をしております。
妻は前職の任意医療継続ですが来月有効期限切れとなります。この場合期限切れ間近に国民年金保険健康への変更手続き用紙が送られてくるのでしょうか?それとも夫の国民健康保険の扶養として自動加入となるのでしょうか?現在青色専従者給与は年額96万円の所得です。

フロッグスさん (北海道/32歳/男性)

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