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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅取得資金の贈与特例について

2008/05/15 16:16

塩谷 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅資金等の特例で、5年間の贈与税の基礎控除を前倒しで利用できるという、
『五分五乗方式の特例』のことだと思いますが、その方法が利用できたのは、平成17年12月31日までです。平成20年5月時点では、適用されませんのでご注意ください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

住宅取得資金の贈与特例について。

住宅・不動産 不動産売買 2008/05/15 11:36

住宅取得資金の贈与特例では親からの援助金が550万円まで無税、という情報を得ました。
これは平成20年度でも有効でしょうか。

この特例を利用した場合、なにか用意しておく書面等はありますでしょうか。

塩谷さん (東京都/78歳/女性)

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