対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
-
クレジットカードの場合には夫に支払義務があります
泉のパパさん、こんにちは。
まず、クレジットカードについては、夫名義のものを妻が使用したとしても、夫がカードを貸与していたなどの事情がある場合には、夫に支払義務があります。
盗難などの場合とは、夫の承諾がある点で異なります。
次に、消費者金融ですが、最近の消費者金融は本人確認をしているので、名義を勝手に無断で使われたなどの事情がない限り、本人が支払い義務を負います。
ただし、離婚時に、夫がいくら、妻がいくら負担すると言う内部的な取り決めをすることは可能です。妻が使ったからといっても、生活費に使った場合には、夫も支払いを分担したほうがよいケースもあります。
もっとも、夫婦間で取り決めをしても、債権者に対抗できるものではありません。負債は本人名義のものは各自支払っていくしかありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
債務整理の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お恥ずかしながらご質問させていただきます。
私は普通の会社員、妻は専業主婦です、子供が4人になり、生活が苦しくクレジットカードや消費者金融から少しづつ借りてしまい、夫婦で合計400万の借金をして… [続きを読む]
泉のパパさん (福岡県/37歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A