社会保険では扶養者になれます
こんにちは スカイさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の内容が詳しくないのですが、
スカイさんがパート主婦であるという前提で回答します。
パート収入が年間103万円までであればご主人は、スカイさんを税法上の扶養者として配偶者控除がとれます。
ご主人の加入している社会保険は、配偶者または扶養者の給与収入が130万円までの人を扶養家族として家族の保検証を発行してくれます。
スカイさんが単独で加入する必要はなく、ご主人の家族として年金保険も『第三号被保険者』として掛金の負担もありません。
これは、パート年収130万円以下の条件だけですから、ご質問の120万円から129万円の間でも掛け金は払わなくてもいいです。
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この回答の相談
130万未満なら 国民年金 厚生年金は、払わなくていいようですが、120万から129万の間なら同じく これも
年金払わなくていいのですか?
スカイさん (埼玉県/48歳/女性)
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