対象:年金・社会保険
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健康保険組合に確認してから方法を考えましょう。
たぬきち様 はじめましてFPの山宮と申します。
早速ですが、退職されてご主人の健康保険扶養の手続きで困惑されていらっ
しゃると思います。
健康保険の扶養に入る場合には基本の認定基準は健康保険組合である程度共通
なのですが、細部の条件はそれぞれの健康保険組合で基準が異なっております。
財政状態やその健康保険組合の成り立ちや過去からの慣例などが影響されてい
るのも一部あるようです。
解決の方向ですが、
**(1)健保組合担当者に直接相談
会社の健康保険組合の担当者の方に''直接''事情を話して相談されたらいかが
でしょうか。
退職をされて、失業給付も受けないとのことなので無収入になるのは明白ですから。
**(2)収入見込み証明等の代わりの書類での確認
併せて、原泉徴収票がすぐに出ないので会社発行の収入見込み証明とか、あるいは
直近までの給与証明(1月から4月までの給与支給額)で何とかならないかの確認も
して見てください。
(収入見込み証明は会社によって出さないところもあるかも知れませんので、その
場合は給与証明ですね)
**(3) (1)・(2)でダメな時は以下の国民健康保険か前会社の健保の任意継続加入
''・国民健康保険に加入''
手続きをされるとさかのぼって退職日の翌日を加入日とします。
保険料は均等割りと前年の所得に応じた所得割の合計額になります。
詳細は役所の健康保険課等で確認してください。
''・任意継続健康保険に加入''
退職した会社で手続きになりますが、保険料は今まで会社が負担
していたいわゆる会社負担分も個人負担になりますので高いかも知れません。
また2年間は中途脱退ができない(会社に就職した場合を除く)などの条件や
手続きは退職されて20日以内にしないといけないなどの条件があります。
こちらも詳細は会社の保険担当に確認してください。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。4月30日で仕事を退職し、失業保険はもらわず夫の扶養に入る予定です。夫の会社のほうから扶養手続きをする際、源泉徴収票、離職票、健康保険資格喪失票等の書類を出すよ… [続きを読む]
たぬきちさん (埼玉県/27歳/女性)
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