対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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退職後の健康保険
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養手続きをするのは結構時間かかりますね。
健康保険に加入していないと、医療費を全額負担することに。退職と同時に健康保険資格を喪失してしまったのに、夫の健康保険に入るまで間があるという場合は、以下2通りのうち、どちらかの手続きをしましょう。
・国民健康保険に加入する
他の健康保険を辞めてから(退職後)、14日以内に現住所の市区町村役所に出向き、「国民健康保険資格取得届」をもらって記入・届け出を。この時、「転出(入)証明書」(役所からもらう)、または「資格喪失証明書」(「離職票」でも可。どちらも退職時会社に請求してもらっておく)と印鑑が必要。
・健康保険の任意継続手続き
妻の会社から「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」をもらって記入し、「資格喪失証明書」または「離職票」、年金手帳、印鑑を添え、退職後20日以内に現住所の市区町村役所へ提出する。これを出すことによって、2年間は今まで通り2割負担で治療が受けられる。しかし、保険料の支払い額は今までの2倍に。
国保と任意継続、どちらが得でしょうか?
頻繁に病院を利用するなら任意継続、そうでもないならば国民健康保険がおすすめ。どちらがいいか、自分の状況に合わせて選びましょう。
ご主人所属の健康保険組合へ扶養手続きだけ先にしてくださいと伝えても良いと思います。
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。4月30日で仕事を退職し、失業保険はもらわず夫の扶養に入る予定です。夫の会社のほうから扶養手続きをする際、源泉徴収票、離職票、健康保険資格喪失票等の書類を出すよ… [続きを読む]
たぬきちさん (埼玉県/27歳/女性)
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