相続の話と受取時の話を分けて考えてみてください
いのさん、こんにちは。FPの今野です。
元々は契約者⇒父、被保険者⇒母、受取人⇒父という一時払い養老保険の契約でお父様が亡くなられたということですが、通常であれば、上記の契約者、及び満期保険金受取人をお母様、死亡保険金受取人をお子様にすることになるかと思います。
つまり、契約者⇒母、被保険者⇒母、満期保険金受取人⇒母、死亡保険金受取人⇒子ということになります。
以下、このような形にするように保険会社に手続きをしていただいたという前提でお話します。
まず、契約変更、つまりお母様が保険契約の権利を相続したことになりますのでここで相続税がかかってきます。通常は、相続発生時点の「解約返戻金」で評価され相続税がかかってきます。ただ、去年お父様がお亡くなりになったとのことですが、平成18年の3月31日までにお亡くなりになっているようであれば、「払込保険料の70%から死亡保険金額の2%控除した金額」での評価の方が有利なようであればこちらでの評価も可能になりますので計算する必要がでてきます。
次に、上記で保険契約の権利を相続されたお母様が養老保険の満期保険金を受け取った場合には一時所得ということで所得税がかかってきます。この場合は
「受取満期保険金額−一時払い保険料(お父様が払っているもの)−50万円」
が所得税がかかってくる対象になります。
最後に、満期が来る前にお母様に万が一のことがあった場合ですが、上記の前提で考えればお子様が死亡保険金の受取人になり、死亡保険金額から「500万円×法定相続人の数」の金額を控除した後の金額が相続財産となります。
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この回答の相談
契約者父、被保険者母、受取人父とした一時払い養老保険の件ですが、昨年に父が亡くなりました。このまま放置し、満期保険を受け取るとき問題が生じないのか、また税金はどのようになるのか。さらに保険期間中に母に万一のことがあれば誰が受取人となるのか。その際の税金処理についてご教示ください。
いのさん (滋賀県/51歳/男性)
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