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閲覧数順 2024年04月18日更新

両方可能です。

2008/04/30 09:47
(
5.0
)

nara23さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

事業用に使用している部分について、その部分の減価償却費や借入金利息等の経費計上は可能です。

また、居住用部分についても要件を満たしていれば住宅ローン控除が可能です。

住宅ローン控除を受けるには、その家屋の床面積の1/2以上が専ら居住の用に供されていることなどが要件となっていますので住宅ローン控除を受ける際にはご確認下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

nara23 さん

大黒様
早速のご回答ありがとうございます。

おかげ様で節税効果のある確定申告ができそうです。
個人事業主ですので税理士さんに相談するほどのこともないかと思いこれまで申告は独学でやってきましたが、大きな買い物をするに当たり判断が難しい事もあり、やはりご専門の方にご相談すると心強いなと感じました。

今後ご相談することも検討したいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

今年の夏に分譲マンションを購入する予定です。夫が個人事業主(青色申告)であり、3LDKのうち1室を事業用に使用する予定です。
現在は賃貸物件に同様の状態で居住している為、家賃と通信費… [続きを読む]

nara23さん (奈良県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

確認させてください 2008/08/01 20:53

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