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閲覧数順 2024年04月19日更新

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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月額10.8万円以内に押さえては!

2008/04/29 08:10

ふー様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のふー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ご主人さまの扶養に維持され基準の金額は、年収130万円以下です。
ふー様の今年の見込み年収は、
27万円(雑所得)+93.6万円(パート収入)=120.6万円ですね。

つまり、現状が無難な収入と考えます。そして、最大でも月額10.8万円以内に押さえてはいかがでしょうか。
尚、雑所得の源泉額が還付請求(翌年1月以降)何時でも申告可能です。
更に、雑所得につきパート先へ連絡する必要はないと思います。
以上

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この回答の相談

雑所得とパート収入

マネー 税金 2008/04/28 03:22

原稿料収入(雑所得)月額3万円程度に加え、今月からパートに出始めました。これまでは原稿料収入は3万円から源泉徴収で10%引かれた金額をいただき、還付申告しておりました。今後ですが、パート収入が、月7… [続きを読む]

ふーさん (熊本県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の判定について 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/30 16:21
経費を差し引いて20万円以内か以上かで異なります。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/04/28 07:05
雑所得とパート収入 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/28 07:42

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