対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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敷地面積による緩和
2008/04/23 18:23
かめっちさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡と申します。
風致地区は、優れた住環境を確保するために、風致地区以外より厳しい規定が定められています。
道路境界線からの後退(2m)や、隣地境界線からの後退(1.5m)や、建ぺい率の制限や、高さ制限などです。
但し、狭い敷地の場合、道路や隣地境界から大きく後退すると、家が建てられなくなってしまうということで、面積に応じ段階的に、例外規定で緩和されていると思います。
かめっちさんの敷地は100平米以下で、例外に該当する可能性があるので、確認してみて下さい。
杉並区の場合は、建築企画課という所がこの担当課です。
建築の専門家(できれば設計者)に聞いてもらうのが良いと思います。
参考にしていただければ幸です
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このQ&Aの回答
「私家版 建築用語辞典」を用意してます。
運営 事務局(オペレーター)
2008/04/23 17:05
ざっくりした話などを・・・
八納 啓造(建築家)
2008/04/23 22:03
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