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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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離婚後のマンションローンと名義変更について

2008/04/22 09:08

たまい さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

婚姻20年以上のご夫婦を対象とした控除は、『贈与税の配偶者控除の特例』で、以下の用件を満たしていると、最大2000万円(基礎控除とあわせて2110万円まで)が非課税となります。

1)婚姻関係20年以上
   入籍してから20年以上が経っていること。内縁関係は認められません。

2)居住用不動産かその取得のための金銭
   マイホームか、あるいはマイホームの購入資金のいずれか

3)翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること
   贈与を受けた翌年の3月15日までに住み、その後も住み続けなければなりません。

4)一生に一度の適用
   この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか利用できない。
   (別の配偶者で用件を満たせば、利用は可能)

5)申告が必要
   特例を利用して贈与税が結果0円となったとしても、申告は必要


となります。
この特例を利用するときは、必ず離婚前に行ってください。
また、住宅ローンの一括返済は、名義の変更の前でも後でも大丈夫ですが、
名義を変更するときにローンの担保設定を解除しておいたほうがいいので、
できれば、先に完済してもらってから名義を変更してください。

上記の特例を利用しましたら、評価額2110万円以内の不動産の名義変更(持分が2分の1なので、全体評価が4220万円まで)には、贈与税がかからないことになります。

ただし、名義変更後に不動産取得税がかかります。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

離婚後のマンションローンと名義変更

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/04/21 21:53

去年の暮れにマンション入居。ローン残700万。離婚の話が出ています。返済は主人、マンションは半々の名義です。離婚時の財産分与でローン残を支払い、名義を全て私名義にしたいのですが、可能で… [続きを読む]

たまいさん (埼玉県/51歳/女性)

このQ&Aの回答

名義変更の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/22 10:37
財産分与等は税務署が相当と認めれば非課税! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/22 01:21

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