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須藤 利究

須藤 利究
経営コンサルタント

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肖像権とパブリシティ権

2008/04/23 17:37
(
5.0
)

インターネットで特許庁にて検索しましたが、「鴎外」を使った
商標は、既に存在します。
 
 勝手に使用すると、不法行為として損害賠償請求や商品(名)
の差し止めなどの恐れもあります。

ここで問題になるのは、後述しますが、「肖像権」と
「パブリシティ権」だと思います。

 しかし逆の見方をすると''「鴎外」という名の商品がある''
ということはご質問の商品のイメージに合っていて、
''使用料と費用対効果が合う''のなら
使うのを検討するのも一案だと思います。
まず使用料を調べてみたら如何ですか?

その使用料がコスト的に合わないときは、ご自分やご家族で
その商品のコンセプト・ターゲット・ネーミングの整合性や
インパクトのあるものを考えて、むしろ自社ブランドとして
宣伝に必ずその名前を入れたりして、
ブランドイメージを作っていくのも一手だと思います。

少しコンサルタント的な話をさせていただくと、日本の場合
消費が一番活発な世代は''40〜44歳''(30代は案外財布の
紐は固いです)になっています。

また、アニメやマンガのキャラクターには保護期間(日本は50年)
があります。保護期間が終了すれば、承諾は不要となります。
つまり利用可能です。大正から昭和初期は今から50年以上経って
いますよね。もっとも著作権者の死後50年ですが、使えるものが
あるかも・・・

『参考』
平成14年9月12日東京高等裁判所判決は、「氏名・肖像から生じる
経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」を
''「パブリシティ権」''と呼ぶことは可能とした。

''「肖像権''(しょうぞうけん)」とは、肖像(人の姿・形及びその
画像など)が持ちうる人権のこと。日本では定められた法律はないが、
判例の中で認められている。
(参考: フリー百科事典『ウィキペディア』)
 

補足

作家ではありませんが、

故人で著名な方の財団を2〜3つほど知っておりますが、

一つの財団の場合、使用料は数百万程度で利用できる所もあ

ります。

ただそこは住宅には無理だと思いますが、

全てが高額とは限らないと思いますが・・・?

評価・お礼

てりー さん

須藤様、評価が遅れまして大変申し訳ありません。

やはり使用料なども含めて後から問題が出てきそうなので、使用を差し控えることにいたしました。

なお、コンサルティング的なお話など参考になるお話に触れていただけたこと、たいへんありがとうございます。
それらも参考にした上で自社ブランドの構築に励みたいと思っております。
この度はありがとうございました。

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この回答の相談

文豪の名前を商品の名前に使いたいのですが・・。

法人・ビジネス ブランド戦略・ネーミング 2008/04/21 19:46

当社は現在、住宅の新商品を開発して秋には売り出す予定なのですが、ネーミングのところで悩んでおります。

なるべく静のイメージで上品なものはないかと思い、明治から昭和初期辺… [続きを読む]

てりーさん (石川県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

商標登録について 運営 事務局(オペレーター) 2008/04/22 08:23
商標法と著作権法に留意してください。 田邉 康雄(経営コンサルタント) 2008/04/22 08:12
ネーミングコンサルタントとしての立場から 島田 千草(ブランドコンサルタント) 2008/04/22 15:59

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