対象:ブランド戦略・ネーミング
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島田 千草
ブランドコンサルタント
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ネーミングコンサルタントとしての立場から
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ネーミングコンサルタントとして、現場の視点からお答えいたします。
まず、てりー様の住宅新商品の場合、商標分類上は第三十六類に該当すると思われます。
結論から申し上げますと、歴史上の人物など著名人の名前を商標登録することは、できるだけ避けた方がよいでしょう。
せっかく時間と費用を投じて出願しても特許庁から登録拒絶されるケースは多く、明確な判断基準はあってないようなものです。
商標法ばかりでなく、著作権法の見地からも、審査基準はここ数年の流れとしては以前に比べ厳しくなっているそうです。
弊社が日々お世話になっている特許事務所の先生に直接こうしたケースについてのコメントを求めたところ、やはり同様な見解で、避けたほうがよいのではとのアドバイスを頂きました。
最後に、ネーミングコンサルタントからのアドバイスとしては、テリー様はすでに新商品のコンセプト『静のイメージで上品なもの』、『明治から昭和初期辺りの文豪』を明確にされていらっしゃるのですから、このコンセプトを想起できるような新ネーム開発をご検討されてはいかがでしょう。
新ネーミングの商品名コンセプトを説明する文中に、「鴎外」の家のような気品ある佇まい...などと組み入れてみることも、可能であるはずです。
但し、商品名を補足・形容するようなキャッチコピーやタグライン、スローガンは商品名同様、商標としての扱いになってしまう為、注意しなければなりません。
評価・お礼
てりー さん
ご回答ありがとうございます。
やはりアドバイス通り、文豪の名前は止めることにいたします。問題は新ネーム開発ですね。未だに頭を悩ましておりますが、何とか案を出してみることにいたします。
また、商品名コンセプトを説明する文中に組み入れるというのは思いつかなかったので、是非取り入れたいと思っております。
ありがとうございました。
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この回答の相談
当社は現在、住宅の新商品を開発して秋には売り出す予定なのですが、ネーミングのところで悩んでおります。
なるべく静のイメージで上品なものはないかと思い、明治から昭和初期辺… [続きを読む]
てりーさん (石川県/39歳/男性)
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