対象:ブランド戦略・ネーミング
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田邉 康雄
経営コンサルタント
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商標法と著作権法に留意してください。
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私は中小企業診断士であり、本件はよく勉強しました。ブランディングはマーケティング4Pの一つである「販売促進」(Promotion)の手段の一つですからよく勉強しました。
その勉強結果をもって経営サポートしている企業の商標登録を指導した経験もあります。また自分自身が商標登録をしていますから登録プロセスをよく知っています。
この前提で回答します。しかし法律の専門家ではありません。後述するように弁理士に相談することをお勧めします。
―― 例示された「鴎外」という商標を使用したい場合、まず留意することはすでに商標登録されているかどうかです。登録されている場合、その登録分野で営業活動をすると権利侵害で訴えられる恐れがあります。
―― 次に留意すべきは、鴎外の子孫が存在して著作権が継承されているかどうかです。著作権は、著作者の死後50年間保護期間があります。ですから鴎外の死後すでに50年を経ていますから、問題はありません。
―― 因みに申し上げます。最近「京都観光旅行組合」から電話を受けました。「琵琶湖疏水に遊覧船を2隻運航する。名前を『朔郎』『国道』としたい」と。私の祖父と曽祖父の名前です。
2人ともすでに死後50年以上を経ていますから、著作権はないのですが御丁寧なことでした。もちろんOKしました。
―― 以上私が知っていることを御披露しました。しかし実行に当たってはこの道の専門家に相談することをお勧めします。「餅は餅屋」です。
字数制限を受けるため、ここで一旦送信します。
補足
つづけます。
―― 私の場合は、伊東国際特許事務所(弁理士事務所)に事前調査と出願を依頼します。事前調査は2〜3万円、簡単なら無料。出願時に7〜8万円、登録査定を受けた際の成功報酬が4〜5万円、登録料が7〜8万円です。合計して1件16〜24万円で登録できます。
―― 登録できるかどうかは特許庁審査官の判断によります。すでに同一商標が登録されていても登録分野が異なれば、登録はできます。
逆に、登録されていなくてもすでに世間一般に広く認知されている名称は使えません。例示すると「築地」という名称で鮮魚料理店の商標を登録しようとしても認められません。
―― 私が登録した商標は第35分類(コンサルティング)です。TISO、ISOMS、T-ISOMS、TISOMSなどを登録しています。
T-ISOを登録したかったのですが、国際的に認知されているISOと類似商標であるので出願しても登録されないだろうという伊東国際特許事務所(弁理士事務所)のアドバイスを受けて断念しました。
―― 繰り返します。弁理士に相談してください。
「生兵法は怪我のもと」
これが私のアドバイスです。経営コンサルタントとは「餅は餅屋に依頼する」ことを的確にアドバイスするコンサルタントのことを言います。
経営コンサルタントである私は現在も伊東国際特許事務所(弁理士事務所)に依頼して別の商標を申請しています。
評価・お礼
てりー さん
ご回答、ありがとうございます。
死後50年経っていたら・・ということは存じ上げませんでしたので、たいへん参考になりました。
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この回答の相談
当社は現在、住宅の新商品を開発して秋には売り出す予定なのですが、ネーミングのところで悩んでおります。
なるべく静のイメージで上品なものはないかと思い、明治から昭和初期辺… [続きを読む]
てりーさん (石川県/39歳/男性)
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