対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/04/20 18:00
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
今回は今後のライフスタイルによりますが、一度専門学校でのカリキュラムや勉強の進み具合などを考えてから、今後の収入や働くことなどを考えてみてはいかがでしょうか?
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この回答の相談
29歳男性です。現在は彼女と同棲しており,実家は近隣にあります。平成20年3月まで会社員として働いていましたが,4月から専門学生になりました。収入がなくなってしまう為,父の扶養に入ろうと思いま… [続きを読む]
リンダマンさん
このQ&Aの回答
1つの考え方ですが
運営 事務局(オペレーター)
2008/04/20 21:22
「勤労者学生控除27万円」を適用すれば!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/20 17:41
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